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住宅(じゅうたく)とは、人の居住を用途とする建築物。「住居」・「マイホーム」とも言う。周囲の環境から住人の快適な生活を守るものであり、生活範囲となる環境を含める場合もある。
ここで言う“周囲の環境”とは、気候(雨、風、雪、暑さ、寒さ、湿気など)、騒音、異臭、他人の視線や聞き耳(→プライバシーの保護)、天敵(猛獣、猛禽、害虫など)など、立地条件によって異なるものであり、住宅に求められる対応もそれによって異なる。
ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建(て)」(戸建(て)、個人住宅とも言う)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅と言う)とに大別される。また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。
その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。

国勢調査における「住宅」

国勢調査では、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営む事が出来るように建築又は改造されたものを住宅としている。住宅の建て方には、「一戸建」、「長屋」、「共同住宅」および「その他」に分かれる。「その他」には、工場や事務所などの一部に住宅がある場合や住宅以外の建物の場合を指す。住宅ではないものとして会社や学校の寮・寄宿舎、病院・療養所、ホテル、下宿屋、旅館・宿泊所、臨時応急的に建てられた建物などが挙げられる。学校の寮・寄宿舎、病院・療養所、社会施設、自衛隊営舎、矯正施設などは施設として扱われる。

住宅対策事業

国土交通省(旧建設省所管)の市街地のまちづくり活性事業において、住宅対策事業はつぎの施策を行っている。 市街地住宅の供給施策(住宅局住宅建設課市街地住宅整備室所管)は、以下のものがある。
・市街地住宅密集地区再生事業
・特定住宅市街地総合整備促進事業
・都市居住更新事業
・都市住宅整備事業
・優良住宅地段階整備誘導計画制度:三大都市近郊鉄道周辺で公共施設整備に併せ住宅建設、地区施設整備の誘導
・大都市地域住宅供給促進計画策定事業
ほか、住宅市街地開発事業では、新住宅市街地開発事業, 住宅街区整備事業がある。

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